貸金業者の取り立て規制
サラ金など、貸金業者については、取り立てについての規制があります。
・大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
・多人数で押しかけること。
・反復または継続して、電話で連絡し、電報を送り、または訪問すること。
・はり紙、落書き、その他の手段で、債権者の借入に関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること。
・債務処理に関する権限を、弁護士に委任した旨の通知、または調停・裁判の手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払いの請求をすること。
・法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取り立ての協力を要求すること。
・その他正当と認められない方法で請求や取り立てをすること。また、取り立てを行うときは、相手の要求があれば、貸金業者の名だけでなく、現に取り立てを行う者の氏名も明らかにしなければならない。
規制は、「貸金業法」によるものですが、個人といえども、適用されます。
(取り立て行為の規制)
債権の取り立てをするに当たって、人を威迫し又はその私生活もしくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
威迫の例
・暴力的な態度をとること。・大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
・多人数で押しかけること。
平穏を害することの例
・正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、その他不適切な時間帯に、電話で連絡し、電報を送り、または訪問すること。・反復または継続して、電話で連絡し、電報を送り、または訪問すること。
・はり紙、落書き、その他の手段で、債権者の借入に関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること。
その他
・他の貸金業者からの借り入れ、またはクレジットカードの使用等により、弁済することの要求・債務処理に関する権限を、弁護士に委任した旨の通知、または調停・裁判の手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払いの請求をすること。
・法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取り立ての協力を要求すること。
・その他正当と認められない方法で請求や取り立てをすること。また、取り立てを行うときは、相手の要求があれば、貸金業者の名だけでなく、現に取り立てを行う者の氏名も明らかにしなければならない。
この規定に違反したときは、2年以上の懲役、300万円以下の罰金
また、貸金業者が営業上の貸金債権を他人に譲渡するときは、譲渡を受けた者も、この規約を受けるということを、譲受人に通知しなければならないことになっています。
これらの制約を犯すおそれがある者に債権が行くと分かっているのに譲渡することも禁じられています。
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