ローン中のマイホーム
自己破産を申し立てた人がマイホームを持っていた場合、原則として、管財人が選出され家は競売にかけられることになります。
競売によっても、買い取る人が現れなければ、住み続けることが可能になります。
ですが、自己破産の申し立てをしなければならない人は、家のローンも相当額が残っていたりするものです。
また、不動産の価値が購入時より下がっていることもあり得ます。
例えば、現時点で時価1000万円程度の不動産に対し、残ローンが2000万円ある場合などは競売にかける意味がありません。
このような状態のことをオーバーローンと言います。
多くの場合、このようなオーバーローンの不動産を持つ個人の破産申立人に対し、所有する不動産の債務総額が、その不動産の現価値の一定以上であれば、管財人は選出せず、原則として、最初から同時廃止とする取り扱いをすることがあります。
ですが、あくまでも、そのほかにめぼしい財産がない場合に限ります。
また、オーバーローンとする基準は裁判所によっても違いがあり、不動産の価格を何に基づいて決定するかで異なってきますので、必ず、同時廃止になると決まっているものでもありません。
こうしたオーバーローンに値する不動産がはたして、競売で売れるかどうか、という問題もあります。
競売によっても、買い取る人が現れなければ、住み続けることが可能になります。
PR
サイトのトップに戻る
このページのトップへ戻る