債務の分割弁済の方法
分割弁済で和解が成立すると、債権者の口座へ毎月決められた金額を振込むことになります。
毎月、各社への返済金の合計を一括して預けることになり、振り込み手数料がかからないで済みますし、管理も楽になります。
返済は、債務者が自分で振り込みをする場合と、間に立ってくれた弁護士や司法書士に振り込みを代行依頼をする場合があります。
あらかじめ、担当する代理人である、弁護士、司法書士がどちらにするか定めている場合もありますし、債務者に選択させる場合もあります。
弁済を代行してもらう時は、手数料がかかります。
毎月、各社への返済金の合計を一括して預けることになり、振り込み手数料がかからないで済みますし、管理も楽になります。
代行が間に立つことにより、しっかり完済するまで、精神的にも管理されますので、失敗するリスクが少ないと言えます。
自分で振り込みをする場合は、債権者の数が多いと毎月の振込が大変になってきます。気が緩むことも予想されます。
担当の代理人によっても、方針が違うこともあり、この点は相談して決めましょう。
自分で弁済をする場合には、一筆、書面の提出を求められることもあります。
PR
サイトのトップに戻る
このページのトップへ戻る