債務の時効
借金にも時効があります。一定期間が過ぎると債権はなくなってしまうのです。これは、債権の回収に積極的でない債権者は保護しない、というような理由から債権にも時効が存在します。
時効の期間は債権の性質によって違いがあります。
個人からの借金については10年。
金融業者からの借金の場合は5年と定められています。
では時効の期間とはいつから数えるのかというと、民法上にある、「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する」というルールが適用されます。権利を行使するとは、簡単に言えば、「返済期日」に当たります。借入をした際に契約書をかわしますが、その時の「○月○日までに返済する」という期日のことで、○月○日の翌日から時効期間がカウントされることになります。
特に返済期日を定めていない時は、お金を借りた日の翌日から、カウントされます。
また、返済期日を定めずに、1回以上返済している場合は、最後に返済した次の日からカウントされます。
さらに、返済期日を定めていないが、改めて返還請求を起こした場合、改めて要求された返済期間の翌日からが、カウント初日になります。
時効が成立するための期間が経過すれば自動的に借金はなくなるというわけではありません。
「時効の援用」という手続きが必要になります。時効の援用とは、「時効が成立しましたので、借金を支払う義務はもうありません」と、債権者に主張することを言います。
なぜ、自動的に時効が成立しないのかと言うと、特に個人から借金をしている人の中には、どんなことがあっても、借りた金は返したいと考える人も当然いますので、時効を利用するかどうかを債務者に選ばせることにしたのです。
なので、きっちり時効を利用しようという場合は、それなりの手続きが必要とされています。
手続きは、相手側に内容証明を送って手続きとします。
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