どの方法で借金を解決するか
特定調停
特定調停とは、返済が難しくなった借主と、債権者の間に、裁判所が仲立ちとなり、債務者の立直りを計る、民事調停の一種です。
申立て先:管轄裁判所内簡易裁判所
必要書類債権先詳細一覧表、・財産、収入の状況を示す資料・印鑑
任意整理
任意整理とは、裁判所を介さずに、個人的に個々のローン会社と話し合い、債務を整理することをいいます。
任意整理弁護士費用
債権者1社あたり20000円~ 40000円(程度)返済が減額された場合、業者主張金額と和解金額の差額の10%(程度)
過払いが生じた場合、返還額の20%(程度)
個人再生手続
自己破産せずに、住宅や、他の財産などを処分することなく、大きな債務の一部だけを分割弁済して、債務者の立直りをはかる手続き申立て先:管轄裁判所内地方裁判所
自己破産
自己破産とは、裁判所から「債務の返済が不可能である」という決定をもらい、さらに免責「返済の責任はなくなりました」という決定を受け、すべての借金を0にしてもらえる制度です。
申立て先:管轄の地方裁判所
自己破産の手続き費用
収入印紙代600円郵便切手8000円~ 20000円分
予納金同時破産廃止の場合20000円小額管財人選任の場合20万円
自己破産の弁護士費用
個人の場合、30万円から80万円くらいです。
債務の時効
個人からの借金については10年。金融業者からの借金の場合は5年と定められています。
ただし、その間は、債権者の時効延長を阻止するために住所不定とし、法律的には行方不明になっていなければなりません。
どの借金整理を使うかについて
特定調停
大幅な過払いがなく、一定収入がある。全債務を3年くらいで返済できる。任意整理
過払いが期待できる。裁判にできない事情がある。債権者との交渉がいる個人再生手続き
一定収入があり、自宅、財産を守りたい自己破産
自宅、財産がない。全債務を3~5年では返済できない。
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