時効の中断
返済されなかった債務は、一定の期間が過ぎれば時効になりますが、それは債権者に返済請求の意思がないと判断されたことになります。
ですので、債権者が請求の意思を示せば、時効は延期されます。
時効のカウント開始が、債権者の返済請求日を起点とする決まりがあります。ですから、時効が成立する前に改めて返済請求された場合、時効の中断がなされてしまいます。
期日が過ぎてからの返済請求は、正式には、裁判所を通したものでなければなりません。
通常の郵便(内容証明)などでの請求は、時効が完成するのを6カ月だけ引き延ばすという効果しかありません。
通常は、その6カ月延長期間の間に、正式な訴訟や、支払催促の手続きに移ります。
また、債務者が時効それ自体を忘れていて、時効の援用を怠っていた場合、改めて返済請求をされると時効は中断されます。
時効の成立のために、住所変更をしないまま引っ越し、訪問や、郵便受け取り不可にします。
5年間しずかに暮らしていれば、結果、債務は時効になります。
しかし、その間は行方不明扱いになりますので、選挙に参加できないし、健康保険も使えません。お子さんは学校に通えなくなりますので、親戚に預けておくか、一旦家族で家を出て、債務を負っていない家族だけが別の住所に移って、住民登録をするとかの工夫が必要になります。多重債務で時効を成立させるには、それなりの覚悟と周到な準備が必要です。
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