自己破産のデメリット

自己破産になると、規定によって個人財産は債権処理にあてられ、払えない債権は消滅します。

しかし、債務が自己努力によって解決できなかった、ということは、社会的信用が少し下がったことを意味するので、少し、制約がかかります。

自己破産によるデメリット
クレジットカード
5年から7年、クレジットカードが使えないのと、借金ができない。ローンが組めません。いわゆる「ブラック」という状態です。

免責を受けると、その後7年間は再び免責が受けられません。

資格制限
破産宣告を受けると、資格制限が発令され、以下の職業につけなくなります。
(1)公法上の資格制限
公証人 税理士 司法書士 弁護士 弁理士 社会保険労務士 公認会計士 および会計補土地家屋調査士 通関士 宅地建物取引主任者 不動産鑑定士 及び 鑑定士補貸金業者
質屋旅行業者及び旅行業務取扱主任者 測量業者 宅地建物取引業者 生命保険募集員及び損害保険代理店 警備業者及び警備員

(1)私法上の資格制限
後見人 後見監督人 保佐人 保佐監督人 補助人 補助監督人 保証人 株式会社および有限会社の取締役や監査役合名会社 および合資会社の社員など


上記の資格制限は、免責が決定されると制限はなくなり、規制はなくなります。

免責決定までとは、裁判所に破産宣告の申し立てをして、破産宣告がなされ、免責が決定するまでの数ヶ月(4~5ヶ月)のみの制限です。将来的にできないわけではありません。


例えば、現在警備員をしていると仮定すると、制限中の期間だけ事務職に配置変えしてもらうなど、可能であれば、所属会社の配慮をお願いしてみます。

退職を迫られては仕方ありませんが、裁判が終われば、何もなかったようになり、改めて就職先を探すことになりますが、破産経験の申告責任などはありませんので、問題ありません。


また、以前の規定では賃貸マンション等の場合、賃借人が破産した場合は、賃貸人は賃貸期間であっても、賃貸借契約を解約できましたが、新破産法では、賃料を払っているかぎり、一方的な解約はできなくなりました。






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自己破産(用語解説)

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管理人から

管理人は、個人的に数千万の債務を負っていました。
破たん寸前、法律家の助けを受けながらも債務を整理し、再建を果たしました。
借金は放置すればするほど、解決が大変になります。ですが、どの時点に 至ったとしても、そこから行動を起こせば、必ず解決できるものでもあります。

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