自己破産の詳細
小額管財
自己破産を申し立てるには裁判所に予納金を納めなくてはなりません。現在、個人で財産がなく、裁判費用もない場合は2万円でできるようになりました。
本来、破産というのは破産管財人が選任され、債務者の財産を債権者に、同等分配して終結させましたが、最近は、もともと分配すべき財産がないという場合、管財人は選任せず、配当財産なしで終わります。これを「破産廃止」といいます。
個人の場合、ほとんどが財産なしであることが多いので、始めから破産管財人は選任せず、したがって予納金も2万円で済むようになりました。
一方、今まで法人の場合は、通常の管財扱いとなり、管財人によって1年以上かかって財産を処分分配していました。予納金も資本金や、負債総額により決まっており、数百万円の予納金が必要でした。したがって、お金のない法人は自己破産もできず、そのまま放置せざるをえない状態でした。
最近は法人の自己破産は原則として小額管財として扱われるようになり、最低予納金は20万円です。(小額管財とは、予納金が小額であるという意味です)
もともと、この小額管財とは、法人といえども個人企業に近い場合に代表者の個人破産と合わせて、法人も自己破産で処理する、または、資産のほとんどない法人が自己破産する類型として処理されてきました。
しかし、個人の場合にも、この小額管財が適用される場合があります。
個人で財産がない場合は、管財人の選任必要もないので、破産廃止となりますが、多少なりとも、財産がある場合は、管財人が立てられます。
どの程度の財産かというと、生活費等控除(99万円)後の残20万円です。
預金でも、保険の解約金でも、また、退職見込み額の8 分の1が20万円を超えるとこれに相当します。
以前は、若干でも財産があれば、通常管財になり、予納金が50万円程度かかっていましたが、小額管財にすることにより、予納金が減り、手続きもスピードアップされました。
同時破産廃止と異時廃止
個人の自己破産で財産がなく、破産手続きの費用もないという場合は、管財人の選任もなしで破産手続きが終了します。これを「同時破産廃止」といいます。
現在、自己破産を申し立てる人の90%以上が同時廃止になっています。
また、管財人が選任されたが、結局配当すべき財産がないとなったとき、これを「異時廃止」と言います。
小額管財事件
同時廃止
自己破産とは 自己破産の手続き
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