自己破産 手続きと流れ
自己破産の手続き
自己破産の申し立てをする人の住所を管轄する、地方裁判所に申し立てをします。
事業所の場合は、事業所の住所の管轄地方裁判所になります。
自己破産の必要書類
① 破産申立書
② 陳述書(破産に至るまでの事情、生活状況、財産状況などを記載)
③ 債権者名簿(借り入れのあるすべての会社、個人)
④ 資産目録・生活等の状況(債務者の財産、生活等の状況)
⑤ 戸籍謄本、または外国人登録証明書
⑥ 住民票
⑦ 同時廃止の上申書
⑧ 給与明細書、または源泉徴収所
⑨ 離職票、または退職金支給額証明書
⑩ 保険証書と解約金払戻金証明書
⑪ 家屋賃貸借契約書のコピー
② 陳述書(破産に至るまでの事情、生活状況、財産状況などを記載)
③ 債権者名簿(借り入れのあるすべての会社、個人)
④ 資産目録・生活等の状況(債務者の財産、生活等の状況)
⑤ 戸籍謄本、または外国人登録証明書
⑥ 住民票
⑦ 同時廃止の上申書
⑧ 給与明細書、または源泉徴収所
⑨ 離職票、または退職金支給額証明書
⑩ 保険証書と解約金払戻金証明書
⑪ 家屋賃貸借契約書のコピー
自己破産手続きの流れ
申立て
書面審理
審尋(面接出頭)
破産手続き開始決定
┏━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┓
破産手続き 免責手続き
┏━┻━━━━━━┓ ┃
財産がない場合 財産がある場合 免責尋問(出頭)
┃ ┃ ┏━┻━┓
同時廃止決定 破産管財人により 免責許可 免責不許可
債権者に分配
書面審理
審尋(面接出頭)
破産手続き開始決定
┏━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┓
破産手続き 免責手続き
┏━┻━━━━━━┓ ┃
財産がない場合 財産がある場合 免責尋問(出頭)
┃ ┃ ┏━┻━┓
同時廃止決定 破産管財人により 免責許可 免責不許可
債権者に分配
自己破産の申し立てをすると、約一ヵ月後、尋問期日が知らされ、一度裁判所に出頭して、事情を説明します。
質問内容は、申立書や、陳述書に記載したものとほぼ同様です。
裁判所は、破産申立てを受けると、債権者に対し、意見聴取書を送ります。債務者の供述と、債権者の意見をあわせ、破産相当と認められれば、破産手続きの開始がなされ、あわせて同時破産廃止の決定をします。
破産廃止は裁判所に予納金を納めてから、約一ヶ月半から2ヶ月くらいかかります。(裁判所、他事情により違います)
東京地裁の場合は、代理人(弁護士)からの申立てに限り、即日破産手続き開始がなされます。
破産手続開始後、裁判所での調査が行われ、破産者の審尋から10日ほどで免責許可がおります。
通常、破産申立てから、免責が決定されるまで4~5ヶ月ほどかかります。
小額管財について 注意点について
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