自己破産における免責不許可

免責不許可とは、免責にならない。つまり、借金が消えないことです。

免責不許可の内容
① 財産を隠したり、債権者に不利になるように処分した場合
② 債務額を偽った場合
③ 借金の目的が、ギャンブル、浪費である場合
④ 破産原因があるのに、一部に債権者に対し、利益を与える目的で、担 保を提供したり、弁済期前に弁済するなどしたとき
⑤ 過去7年以内に免責を受けている場合
⑥ 返済の予定が全くなく、借り入れをした場合
多重債務に至るとき、最終的には、「この借金は返せないかも知れない」と感じつつ借金する場合もあったかと思いますが、そこまでは問われません。
つまり、始めから返す気持ちなどサラサラない。という場合のことです。

そういう意味でも、陳述書には、頑張って返済する意思があったことを述べる努 力をしましょう。

自己破産、免責の注意点
税金、罰金、教育費、損害賠償債務は免責されません。
債権者一覧に記載しなかった債務は残ってしまいます。(大切な友人等、返済意思のある債務を記載しないのは可能です)
年金、失業給付、労災補償金などは本人の手元に残ります。
財産は20万円まで、現金貯蓄は99万円までは処分されずに残すことができます。
免責不許可の中に、財産を隠したり、債権者に不利になるように処分した場合とあります。
原則では破産直前に財産を処分することは、財産隠しとみなされ免 責に引っかかります。

借金対策をしていると、自己破産は最終手段ですから、それまでにいろんなこと をしているかも知れません。もしも、家の名義を家族等に変更していたりしたら、 免責はおろか罪に問われかねません。財産処分が直前でなければいいのです。
どれくらいなら引っかからないかというと、6ヶ月前です。
半年黙って持ちこたえることができれば、直前の資産隠しとはみなされません。


自己破産の手続き 自己破産にかかる費用


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自己破産(用語解説)

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管理人から

管理人は、個人的に数千万の債務を負っていました。
破たん寸前、法律家の助けを受けながらも債務を整理し、再建を果たしました。
借金は放置すればするほど、解決が大変になります。ですが、どの時点に 至ったとしても、そこから行動を起こせば、必ず解決できるものでもあります。

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