債務者へ戻るべき過払い金
自己破産によって債務整理をしている中で、対象になる債務の中に、過払い金があった場合は当然返却請求ができます。
その場合、戻ってきたお金はどうなるのだろうと思いますよね。もしかしたら、これも債権者に分配されてしまうのでしょうか?
弁護士が介入している場合は利息の引き直しをして、取り戻してもらえます。
その場合、戻ってきたお金はどうなるのだろうと思いますよね。もしかしたら、これも債権者に分配されてしまうのでしょうか?
そんなことはありません。もし、そうだとしたら、過払い金が戻ったところで、全然嬉しくありませんし、釈然としません。
債務整理中に戻った過払い金は、一旦、弁護士の管理下に置かれます。そして、規定にそった割合が弁護士の報酬となります。そして、残りは裁判費用に優先的に充てられます。
それでも残金があった場合は、裁判が終わった時点で、返却されます。
自己破産による債務整理は、家族の人数とか、個人の生活状況に関わらず、残される私有財産は規定で定められています。早く言えば、最低金額しか残らないということになります。
弁護士は、債務者の便宜を考慮してくれる立場にありますから、何もかも処分されると考える前に、可能なかぎり、相談してみましょう。過払い金以外にも、返却される解約金、臨時の所得など、思い出してみましょう。
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