私有財産の処分
自己破産における私有財産の処分
自己破産すれば、確かに借金はなくなりますが、同時に個人の財産もなくなります。住宅、不動産、車等は処分され、債権者に分配されます。
生活道具はよほど高価なブランド品でもないかぎり処分されません。以前はクーラーなどは贅沢品とされていましたが、現在は違います。
車も地方によっては生活必需品であることもありますから、全国一律ではありません。地方や、生活事情によって変更がありますが、生活品はおおかた残されると考えていいと思います。
解約した保険料、預貯金(99万円まで手元に残せます)など、債権者に平等に分配されます。
なので、持ち家がなく、車もなく、財産が20万円以下、預貯金が99万円以下の場合は、自己破産を選んだほうが良いです。
とは言え、自己破産は債務解決の最終手段です。
処分される財産と、継続する返済額、自身の収入などよくよく天秤にかけて、決定すべき場合もあります。
弁護士の中には、自己破産を強行に押してくる人もいます。それは、自己破産という方法が一番楽だからです。
業者との交渉や、継続される返済の見守りもしなくてよいし、すべてが1回で終了してしまうからです。 弁護士とは、契約を結ばない限り、依頼したことにはなりませんので、迷っている間はまず相談だけをすることにして、信頼できる弁護士を探しましょう。
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