処分できない財産
自己破産をする場合、債務者に財産があれば、処分して債権者に分配されるのが普通です。
事前に弁護士に相談し、守るべき責任のあるものは、しっかり対処しなければなりません。
ですが、財産の中には処分することで、他の人に迷惑がかかるようなものもあります。
家屋や、土地の半分だけが自分の名義になっている場合や、実家の土地が自分の名義になっていて、親戚の人がそこに家を建てて住んでいる、などという時です。
こうした事情があっても、債務者の財産であることには違いないので、管財人によって競売にかけられたりする恐れがあります。
正直に全部差し出す、というのもまっすぐな考え方ではありますが、それによって、何の関係もない人に多大な迷惑が振りかかったり、家族の将来に不便が生じてはなりません。 法律違反にならなければ良いので、可能な手は尽くしておくべきです。
半分だけの権利を誰が買うんだ、ということになりますが、世間には、半分の権利をたてに、もう半分をもっている人に、家賃を要求したり、買い取りを要求したりすることがあります。
また、競売にかけずとも、管財人からもう半分を持つ人に対して、買い取りを要求する場合もあります。
こうした事情がある場合は、先に、親族に買い取ってもらいます。実際の金銭の受け渡しはせずに、受け渡したことにして書類を整え、名義変更をします。そして、4カ月以上待ってから破産の申し立てをします。
事前に弁護士に相談し、守るべき責任のあるものは、しっかり対処しなければなりません。
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