個人民事再生法
個人民事再生法とは、100万円以上、5000万円未満の借金について、36回払いでは無理だが、収入もあるし、破産はしたくない場合に利用できる、借金整理法です。
また、自己破産が認められるには、債務が、ギャンブルや浪費目的でないという条件がありますが、個人民事再生法にはこれもありません。
負債総額が5000万円以下である。
一定額の収入の継続が見込める。
原則3年で規定債務の一部が確実に返済可能なこと。
自己破産を避けたい場合。
返済額を計算してみて、有利になるほうを選択できます。
また、職場や、学校に知られることもありませんし、報告義務もありません。
借金の額にもよりますが、5 分の1とか、10 分の1に借金を減らしてしまえます。
個人民事再生手続き
会社が倒産しそうになると、「○○が民事再生法を願い出た」などというニュースを聞いたことがあると思いますが、2001年から、民事再生法が一部改正され、「個人民事再生手続き」が導入されました。
これは簡単に言うと、大きな債務の一部だけを分割弁済して、あとの残りはなしにする。という有難い法律です。
この法律の有難い点は、自己破産などと違って、住宅や、他の財産など、処分されることがいっさいないことです。
また、自己破産が認められるには、債務が、ギャンブルや浪費目的でないという条件がありますが、個人民事再生法にはこれもありません。
個人民事再生手続きを利用する要件
自宅などの不動産を有していて処分したくない場合。負債総額が5000万円以下である。
一定額の収入の継続が見込める。
原則3年で規定債務の一部が確実に返済可能なこと。
自己破産を避けたい場合。
個人民事再生手続きの条件
個人再生法を使うには、個人であることが条件になります。自営業者、農業経営者もこれに含まれます。
小規模個人再生と給与所得者等再生
個人再生の手続きと方法は2種類があります。
小規模個人再生 主に自営業者に適用されます。
給与所得者等再生 主にサラリーマン、公務員、年金生活者に適用されます。
また、ローンが残っているマイホームも手放すことなく利用できる「住宅ローン特則」があります。
おおまかに言って、内容に殆ど差はありませんが、弁済総額と所得とのバランスが考慮されますので、サラリーマンの場合、小規模個人再生か、給与所得者等再生か選択が可能です。
返済額を計算してみて、有利になるほうを選択できます。
個人再生手続きのメリット
民事再生法という法律自体を、自己破産と同じようにとらえている方もいるようですが、再生法と自己破産は全く別のものです。
いたずらに破産者を増やすより、安定した収入がある場合には、払えない借財は切り捨てて、早く立直ってくれた方が社会のためなのです。
個人の財産を処分したりする必要もなく、自己破産に伴う資格制限もありません。資格制限によって、職を失いなくない、不動産を守りたい、そして、安定収入がある場合は、この制度を利用して、借金を減らしてしまいましょう。
また、職場や、学校に知られることもありませんし、報告義務もありません。
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