住宅ローン特則

住宅ローン特則
住宅ローンが別にある場合は、債務の弁済のために住宅ローンの返済が苦しくなる場合が出てきます。そんな状態になりそうな時は、住宅を保持し続けられるように、住宅ローンの支払い猶予を認める制度があります。

これは、住宅ローンの支払いを繰り延べる制度であって、支払い額に変更はありません。また、建物に住宅ローン以外の担保が設定されていると、適用されません。

住宅とは、現在本人が居住している住宅のことで、店舗、賃貸用マンション、アパートは住宅になりません。店舗兼住宅は床面積の2 分の1以上が居住用であること。転勤等で、一時他人に貸してあるとしても、自分が居住用に購入した住宅であればOK です。

住宅ローン特別条項の作成に住宅金融公庫などの住宅ローン債権者の同意は基本的には不要になっています。ただいかにも返済に無理がある場合は債権者は意見を述べることができ、場合によっては認可されないあるいは変更されることはありえます。
ただ実際は公庫、年金、銀行で少し違うのですが基本的には十分協議したうえ住宅ローン特別条項を作成するのが普通です。

住宅ローンの返済がきびしくなって、延滞していても、特則は使えます。ただし、延滞して、債務が保証会社に移ってしまって、6ヶ月経過すると、使えません。



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破たん寸前、法律家の助けを受けながらも債務を整理し、再建を果たしました。
借金は放置すればするほど、解決が大変になります。ですが、どの時点に 至ったとしても、そこから行動を起こせば、必ず解決できるものでもあります。

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