小規模個人再生の場合
債務の減額
個人再生を適用した場合、返済額がどれくらいになるか、法律の定められた、最低弁済基準額を示します。
小規模個人再生
債務が100万未満の場合は適用されません。債務が100万以上500万未満 100万円
債務が500万以上1500円未満 5分の1
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円以下 10分の1
小規模個人再生を利用する要件
住宅ローンを除いた債務総額が5000万円以下将来にわたり、安定した収入が見込まれること。
主な対象は個人事業者ですが、会社勤めや、公務員でも利用できます。
第2の個人再生である給与所得者等再生を利用できる条件は、収入の変動が小さいと見込まれる場合です。
私有財産によっては返済額が高くなる場合もある
個人再生を利用した場合、どんなケースでも、最低基準の返済で済む、というわけではありません。それは、清算価値保障の原則、という決まりがあり、再生計画によって返済される額は、自己破産で支払われる額以上でなければならない、とされているからです。
例えば、資産が200万あったとして、債務合計が450万だとします。
自己破産すれば、資産の200万は返済に充てられますが、個人再生だと、返済額は100万になってしまいます。
これでは、債権者の一方的な不利益になりますので、返済額は200万以上でないといけないのです。
小規模個人再生の場合は、再生計画案に同意する債権者が全体の半数以上であれば、再生計画案は可決されます。
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