給与所得者等再生
給与所得者等再生
年間の手取収入から税金と年間最低生活費を引いた金額の2 年分(可処分所得)を返済分とします。
給与所得者の年間最低生活費は、住んでいる土地、年齢、家族数などにより、ある程度、法律でさだめられています。
可処分所得の割り出し方 収入-(税+保険料+最低限の生活費)
年間収入は、源泉徴収票の支払額になります。社会保険料(源泉徴収票の社会保険等の金額)
国税(源泉徴収票の源泉徴収額)
住民税(納税証明書)
最低限の生活費
給与所得者等再生での弁済額は、可処分所得と、最低弁基準額(小規模個人再生のページ参照)のいずれか多い額を原則として、3年で返済します。
このように減額された弁済額を3年、事情がある場合は5年で返済する、返済計画をたてます。これを再生計画案といいます。
小規模個人再生の場合は、再生計画案に同意する債権者が全体の半数以上でないと可決されません。
対して、給与所得者等再生手続きでは、債権者の反対には関係なく、再生計画案は可決されます。
関連記事
PR
サイトのトップに戻る
このページのトップへ戻る