交渉する相手を選ぶ
個人再生、自己破産での債務整理の場合は、すべての債務が対象になります。
債権者を隠すことはできません。
好意で貸してくれた友人との関係に、ヒビが入ることになります。
債権者を隠すことはできません。
しかし、任意整理の場合は、交渉する相手を選ぶことができます。
友人などから借り入れをしていた場合、自己破産をしてしまうと、たとえ少額であったとしても、返済義務がなくなります。
好意で貸してくれた友人との関係に、ヒビが入ることになります。
また、会社から借り入れをしていた場合、社員が個人再生や、自己破産で債務整理をすると、会社は被害をこうむることになります。
個人再生、自己破産で会社をクビになりことはありませんが、会社に不利益を与えることになりますので、立場は微妙にならざるをえません。
任意整理とは、あくまでも、債権者と債務者との交渉による解決方法ですので、過払い請求がない場合や、利息が法律内であった場合など、交渉しても減額される可能性は低いです。
交渉する相手をしっかり見極め、かつ、金融業者からの借金はすべてを整理の対象にすることを念頭におきましょう。
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