任意整理のデメリット

弁護士が受任通知書を発送した段階で、5~7年は、クレジットカードの利用や新たな借入れができなくなります。

つまりブラックリストに乗ります。

自動車ローンを組んでいるような場合には、自動車を引き上げられてしまいます。

ですが、自己破産のように、自己所有の家や財産を処分されることはありません。

また、これはどの整理方法を使ったとしても同じですが、保証人がついている場合には、保証人に対して、請求がなされることになります。







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任意整理

任意整理(用語解説)

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管理人から

管理人は、個人的に数千万の債務を負っていました。
破たん寸前、法律家の助けを受けながらも債務を整理し、再建を果たしました。
借金は放置すればするほど、解決が大変になります。ですが、どの時点に 至ったとしても、そこから行動を起こせば、必ず解決できるものでもあります。

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