任意整理のデメリット
弁護士が受任通知書を発送した段階で、5~7年は、クレジットカードの利用や新たな借入れができなくなります。
つまりブラックリストに乗ります。
自動車ローンを組んでいるような場合には、自動車を引き上げられてしまいます。
ですが、自己破産のように、自己所有の家や財産を処分されることはありません。
また、これはどの整理方法を使ったとしても同じですが、保証人がついている場合には、保証人に対して、請求がなされることになります。
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