各債権者(業者)の取り立て
借金先が銀行である場合、支払いが滞ってきても、強行な催促はありません。
銀行の体質にもよりますが、事務的な文書と事務的な電話がたまに来るだけです。
銀行の体質にもよりますが、事務的な文書と事務的な電話がたまに来るだけです。
それだけにしても、借金のあるほうにしてみれば、ずいぶんのプレッシャーですが、とにかく、きついことはない。ということです。
消費者ローンの催促は、銀行に比べれば多少きついですが、以前のように、電話口で悪態をつくようなことは現在いっさいありません。
債権者がやってはいけない行為
債権者であっても、度を越した取り立て行為は恐喝罪が成立することがあります。度を越した行為とは、近所に聞こえるような大声を出すことや「返さなければ殺す」「返せないのなら腎臓を売れ」などと言うことです。
また、会社などに押しかけ、債務者の仕事を妨害すると、威力業務妨害罪に問われることもあります。
貸金業者の取り立ては規制が設けられています。
午後9時から午前8時の間の取り立ての禁止。債務者以外の人に支払いを請求の禁止。またプライバシーの観点から債務者の自宅周辺で、債務者に借金行為を言いふらすことも禁止されています。
業者の取り立てには規制がありますが、債務の返済を迫るのは通常の業務でもありますので、禁止事項にかからないよう、プレッシャーをかけてきます。
貸金業者の取り立て規制について
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