法的措置(督促命令)とは

貸金業者が、よく言う法的措置というものを理解しておきましょう。
法的措置とは何ですか? と電話で貸金業者に聴けば、給料を差し押さえたりすることだ、と答えるかもしれませんが、いきなりそんなことはしません。


法的措置(督促命令)
一般には訴訟手続きのいらない「督促命令」という方法を使います。
この制度は書類審査のみで受付てもらえます。
法律で禁じられた賭博による負け分の請求や、麻薬の代金、公序良俗に反する金銭の請求には利用できません。
相手の住所が不明な場合はできません。
相手が(つまり、あなたが)異議申立てをした場合、通常訴訟へと移行します。
(これをされると、手続きが面倒になるので業者はまず、やりません)

異議申立ては通常、2週間以内にします。異議申立てがないと債権者が強制執行の手続きに移ってしまいますから、そのままにしていてはいけません。

債権者の中には、こちらの無知を利用して、「督促命令」を出して強制執行というゆさぶりをかける場合もありますが、強制執行も実際に行うのは、かなり面倒です。本気ではないのがほとんどです。

もしも督促命令がきたら
書類の中には「答弁書」という書類が入っています。説明文もいっしょになっていますから、よく読めば理解できます。分からなかったら、裁判所に電話で聞いても教えてくれます。順番に書き込んでいけば、答弁書はできあがります。
証拠書類があれば、それも添えて速やかに提出します。訴えられると、犯罪者にでもなった気分がしますが、裁判所はあくまでも中立の立場ですから、こちらの疑問にもきちんと答えてくれす。

こちらは訴えられた被告になりますから、裁判にお金はかかりません。財産がなければ、何もとられません。最悪でも生活に困らない程度の返済額が決まるくらいのことです。なので、訴えてもらったほうがいいという場合もあるのですが、そうなると、業者はけして訴えないのです。

訴えられたからといってあわてて弁護士を頼む必要はありません。

業者は、まず訴えませんが、個人の債権者は感情がこじれると訴えを起こす場合もあります。

不安な場合は司法書士会の相談窓口でも対処法を教えてくれます。
司法書士会






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破たん寸前、法律家の助けを受けながらも債務を整理し、再建を果たしました。
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