貸金業者の言う法的措置とは

催促状に、これ以上ご返済が遅れますと、法的措置をとらざるを得なくなり・・・ という文章が出てくるときがあります。

法的措置とは、借金を支払ってくださいという訴えを裁判所にだして給料の差し押さえなどやってやるぞという意味です。

これは、脅し、(言い方が悪ければ、ゆさぶり)の場合がほとんどです。

法的措置とは
債権者が裁判所に訴えを起こしたとします。すると、裁判所からあなたのところに、訴えられた由の書類が届きます。訴えに異議があれば、申立ててください。と書類にありますので、お金がないから払えないのだ。という異議申し立てをします。事実、返済不能になっていますから、ないものは取れないのです。

返済の見込みがなければ、わざわざ手間と金をかけてまで訴えたりしないのです。

ある消費者金融が、電話で法的措置云々といってきたので、「では、そちらが訴えるのを待っています」と答えました。 すると、向こうの担当者は「あなたからお金は取れそうにないから、そんな無駄なことはしない」とはっきり言いました。

あらゆる業者が法的措置といってきましたが、結局実際に訴えたところはありませんでした。 一応、業者が起こす法的措置というものを理解しておきましょう。





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破たん寸前、法律家の助けを受けながらも債務を整理し、再建を果たしました。
借金は放置すればするほど、解決が大変になります。ですが、どの時点に 至ったとしても、そこから行動を起こせば、必ず解決できるものでもあります。

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