取り立てへの対応(郵便編)
返済請求が郵便で送られてくるようになると、同居家族にも、借金があることがバレてしまいます。
はじめは穏やかな内容であっても、無視していると、債権回収会社に回すとか、法的手段に訴えるとか、一見おだやかではない文面になってきます。
債権回収会社も、法的手段も初めて遭遇しそうな事態になるので、少々驚くかも知れませんが、内容をよく知ることで、冷静な対応ができます。けしてあわててはいけません。
債権回収会社、及び、業者の言う法的手段については、別ページでも述べていますが、ここでは簡単に内容と、対応方法を記しておきます。
初めに業者の言うところの債権回収会社とは、簡単に言うと「取り立て専門屋に頼んで、回収させるぞ」という意味です。
確かに、債権回収会社は取り立ての代理行為もしますが、これは、返済可能な充分な情報がある場合です。債権回収会社に依頼するということは、債権を回収するの料金がかかってしまうのですから、(貸金業者にとっては)少額な個人貸付分にまでにそんなことはしません。
念頭に置いておくべきことは、借金をしている側にとって、10万、50万は大きいですが、それを貸している業者にとってははなはだ、小さいものだということです。
債権回収会社と役割として、もうひとつ、債権の下取りがあります。これについては、債権回収会社のページをごらんください。
法的手段に訴える と文面にあっても、びっくりしてはいけません。業者はまず訴えません。
内容証明が送られてきても、あせってはいけません。
内容証明というのは、確かに郵便を届けました、という証明であって、中に書いてあることに従わなければならない、という制約は全くありません。受け取り拒否もできます。
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