利息を計算する
利息制限法
利息制限法では、以下のように限界となる金利を定めています。
元本10万未満の場合年20%
元本10万以上100万未満の場合年18%
元本100万以上の場合年15%
銀行から借りている場合は、利息は上記のように、低く抑えられていると思いますが、消費者ローンなどからの場合、25%や、27%の金利が多いと思います。
これはなぜでしょうか。
「出資法」という法律が別にあるためです。
これは利息の上限を定めた法律で、年利29.2%を超えてはならない。という法律です。これは、利息制限法とは矛盾するのですが、そもそも、メチャクチャな金利でひどい取立てをしてた、無登録のヤミ金から消費者を守る(らしい)目的のために、制定された(らしい)法律です。
「みなし弁済」というものがあり、これは、借主が納得するならば、利息制限法より、高い利息をもらっても良い。という方法で、但し、これをやってもいいのは、登録された金融業者に限る。と定めた法律です。(これは金利のグレーゾーンと言われました)
あなたは借金した時、「高い利息も喜んで払います」などということを言った覚えはないと思います。当然です。
この金利グレーゾーンは、その後の2006年12月の改正により、みなし弁済の廃止を含んだ貸金業改正法として、改められました。
以下グレーゾーン廃止以外の改正内容です。
・貸金業協会の自主規制機能の強化
・夜間に加え日中の執拗な取立て行為の規制
・借り手の自殺による生命保険による弁済禁止
・公正証書作成のための委任状取得の禁止
・利息制限法を越える契約についての公正証書作成の嘱託の禁止
つまり、利息制限法にのっとった、正規の利息で返済した場合の計算をする訳で大抵のサラ金はこの計算によって、2~3割、多いときは5割くらい減ってしまいます。
また、長期にわたり返済している場合は過払いとなり、返還金が生じる場合さえあります。つまり、払いすぎたお金を返してもらえるのです。
利息制限法に基づく残元金の計算法
元金×{1+利息制限法所定利息×(日数÷365)}-支払額=残元金
この残元金を次の月の元金として同じように計算をくりかえせば、最終的な残債務がでます。
そこで、利息制限法に基づき、利息の引きなおし計算をします。
利息計算ができます。
実務の友利息計算機
発生する利息(例)
1年分の利息= 借金の金額×利息
1日分の利息= 1年分の利息÷365(日)
発生する利息= 1日分の利息×借りている日数
たとえば、100万円を29.2%の利息で30日借りたとすると、発生する利息は
1年分の利息=100万円×29.2%=292,000円
1日分の利息=292,000円÷365(日)=800円
発生する利息=800円×30日=24,000円
そして、30日後に3万円返したとすると
30,000円-24,000円=6,000円が元金の返済に充てられるのです。
つまり、返済後の借金の総額は
100万円-6,000円=99万4,000円ということになります。
よく解らない、という場合、利息引きなおしの計算機ソフトがあります。
借入日、返済日、金額を入力していくだけで、自動的に利息が計算されます。過払いも解かります。ダウンロード後7日間は無料で使えます。
利息引きなおしの計算機ソフト
カードによるキャッシング債務の利息にも利息制限法の適用があります。
しかし、ここで、少し心配になるかも知れません。
契約書を交わしているから、みなし弁済を了解していることになりはしないか。
今さら勝手に利息は変更できないのではないか
大丈夫です。2006年の貸金業法改正に伴い、この「みなし弁済」が通るところ はないのです。
債務者が知らないのを、あるいは、利息制限法以前の契約なのをいいことにして、黙って高利で貸しているだけなのです。
ちなみに、この「みなし弁済の廃止」は2006年公布されましたが、実際に施行され、実施されるまでは数年かかります。最近、ようやく制限法にのっとった利息に下げる業者も出てきました。
また、利息制限法は、制限法の制定されていない(2003年以前)のものについても有効とされています。なので、当然、払いすぎの場合も出てくる訳です。
ここで、だいたいの計算をして、多くの過払いが生じるのか、生じないかで、後の対処が違ってきます。
では、利息の引きなおしが終わり、本当の残債務のおおまかな額が出たところで、いよいよ、作戦開始準備に入ります。
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