相手が応じない場合
債権者側が、債務詳細の情報開示を渋る場合は、ままあることです。相手側が話し合いで合意しなければ、不調に終わるわけですが、相手が普通の消費者ローンなら、そういうことはまずないです。
もし、利息制限法で、過払いが生じていたら、過払いした額は当然返してもらえますが、自動的に戻ってくる訳ではありません。 調停委員は、債務については減額するように取り計らってくれますが、弁護士ではないので、過払いの返還要求まではしてくれません。他に債務が残っていればそれについて返済は残ります。
過払いを本気で請求するなら、訴えをおこさないといけません。なので、あらかじめ利息計算をしてみて、返還額が大きいと予想される業者は、申立てを一旦取り下げて、弁護士を介して訴えることも想定してかからなくてはいけません。
訴えるとか、裁判とか聴くと、大変そうですが、いきなり裁判に訴えなくとも、業者との交渉で過払金を摂り返すこのができます。その場合は、過払い請求のために弁護士を依頼します。
弁護士は業者に対し、取引開示をもとめ、払い過ぎた分を返してもらうように交渉してくれます。 そして、過払い金があるにもかかわらず、交渉に応じない業者がいたら、その時初めて裁判に訴えるかどうか決めます。
こうした交渉をすることを、任意整理と呼びます。
特定調停は、すべての債権者に申し立てなくても、一部の債権者にだけ限ることもできます。
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