特定調停についての詳細

特定調停とは、返済が難しくなった借主と、債権者の間に、裁判所が仲立ちとなり、債務者の立直りを計る、民事調停の一種です。

特定調停を利用する要件
定職に就いているなど、安定した収入があること。
原則として3年間、定額を継続して返済できる、もしくは一括返済ができる。
借入件数が多い。
不動産などの財産を所有していて、処分したくない場合。

特定調停は、借主が支払いに困っている場合に申し立てができます。なので、これから支払いが困難になると予測される時点で、申し立てることができます。
ただし、申し立てができるのは、借金をしている本人です。なので、家族や他人が本人にかわって手続きをする、ということはできません。

特定調停は、個人で裁判所に行って、簡単な手続きで行うことができます。

その後、調停委員が中に入り、利息制限法に基づいて利息の引きなおしをして、毎月の返済額を決め、和解を成立させます。通常全残債務を36回で割った金額が毎月の返済額になります。事情があれば、多少考慮されます。

以下ウィキペディアより抜粋

申立人から家計の状況を聴取した上で、毎月の収入から相当な生活費を差し引いて支払原資を算出し、この支払原資を各債権者の債権額に応じて比例配分することによって各債権者に対する毎月の支払額を算出するというものである。そして、各債権者の債権額は、みなし弁済の成否にかかわらず一律に利息制限法所定の制限利息で引き直して算出し、かつ、申立日(調停成立日又は17 条決定の日とする庁もある。)現在の引直し後の元本利息及び遅延損害金の合計額をもって固定して、将来利息は含めないのが通例である。

借金の返済が滞っている場合、「返せ」「返せない」のやりとりばかりで、毎月利息ばかりが上乗せされ、終始がつかなくなり、個人の力ではにっちもさっちも行かなくなります。

裁判所が介入すると、利息はストップされ、これ以上利息、または延滞金がつくことはありません。そこで、改めて利息制限法に基づき、利息の引きなおしをしてもらえます。これにより、借金が減る可能性があります。

特定調停とは、正しい利息法で計算した残債を、払える範囲で毎月払って終わりにするように取り計らってもらうことです。
一定収入があり、支払い能力が残っているのならば、イタズラに利息を増やすこともなく、無理なく返済ができます。数回、裁判所へ出向けばこと足ります。




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特定調停(用語解説)

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管理人から

管理人は、個人的に数千万の債務を負っていました。
破たん寸前、法律家の助けを受けながらも債務を整理し、再建を果たしました。
借金は放置すればするほど、解決が大変になります。ですが、どの時点に 至ったとしても、そこから行動を起こせば、必ず解決できるものでもあります。

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