特定調停の流れ
特定調停の流れ
申立て (裁判所に行って、受付をしてもらうことです)裁判所は申し立てを受理すると、業者へ「受任通知」という通達を出してくれます。これで取り立ては止まります。
業者に「受任通知」が届くまでに、約1週間かかります。
裁判所から業者への通達を待っていてもいいですが、少しでも有利に円滑に進めたいと思うなら、「申し立て受理票」をもらいます。裁判所によっては、自動的に出してくれるところもありますが、改めて、申請しないといけないところもあります。
「申し立て受理票」をもらえたら、申し立てをした債権者の数だけコピーをして、各業者へ郵送します。
「手続協力依頼書」などの題名で、お詫びの言葉と、誠意を持って対処したい旨の文章を添えておくと、調停の際、業者からの協力を得やすくなります。
申立てをしてから、準備期日まで約3週間(程度)
準備
準備期日(申立人のみ裁判所へ行きます。資料を持って状況の説明をします)収入から生活費を除き、弁済にあてられる金額を定めます。
*準備期日については裁判所から呼び出し状が届きます。
裁判所は、常にいろいろな事件を扱っているため、常に混んでいます。準備期日当日は、早めに裁判所へ行きます。
自分が入るべき部屋を確認したり、出頭カードに記入したりする時間も必要ですから、時間の余裕を見て、落ち着いて行動できるようにします。
当日は、金融業者は来ません。調停委員があなたの収入状況、返済予定などの確認をし、調停成立の見込みがあるかどうかを判断します。
調停委員は、あなたの弁護士ではありません。あくまでも中立な立場であり、人間ですから、誠意ある態度で臨みます。
約2~4週間後
第1回調停期日(債務者と債権者が調停人と共に話し合い、弁済額を決定します)
通常は、申し立てをしてから2回、裁判所へ出向けばほとんどの調停は終ります。
調停期日には、金融業者も裁判所に出頭するのですが、大抵の場合は、裁判所の決定に従うと前持って知らせていることが多いです。また、電話連絡で交渉したりする場合もあります。
ですから、数社の金融機関の怖そうな人に取り囲まれるのではないか、と、余計な心配をすることはありません。
調停の際には、調停委員の交渉内容が、正しいかどうか注意します。 調停委員は、債務状況を金融業者からの資料で判断しますので、契約年月日の違いなどあった時は、返済額に狂いが生じますので、しっかり確認し、違っている場合は指摘します。
特定調停成立
調停がまとまると、裁判官が来て、調停調書が作成されます。話し合いがまとまって双方が合意したら、金融業社に振り込み先を確認しておきます。 これを忘れると、返済がふたたび滞ることがあるので、要注意です。
調停委員とは
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