特定調停の手続き

特定調停の手続きをするには、原則は債権者の住所、営業所がある地域の簡易裁判所へ出向きます。つまり、お金を借りた会社のある地域の簡易裁判所です。

また、複数の債権者を一括して申し立てることができますので、多数の債権者のいる地域の裁判所へ行けばいいです。

もっとも、裁判所とは、役所みたいにあちこち出張所があるわけではありませんから、迷うことでもありません。

特定調停の手続きに必要な書類
・債権者一覧表
ここではじめに作った債務一覧表が、必要になってきます。落ち着いて正しく作った資料 があれば、見落としもないのでスムーズに手続きができます。
・財産、収入の状況を示す資料
・印鑑
各裁判所では、独自に手続きの案内、書式のダウンロードサービスを行っている場合もありま す。管轄の裁判所を探してください。

全国裁判所サイト

簡易裁判所とは、ご近所のもめごとや、人権問題などいろんな用件を扱っていますから、「特定調停の手続き」と言えば、行くべきところを教えてくれます。

特定調停にかかる費用
各地の裁判所や、債務額によって、多少違いがあります。

一件(債権先1社)につき、印紙代300円から500円
郵便切手代80円から200円
申し立てる債権者の数分のお金を用意して申し立て(受付)にいきます。

特定調停のメリット
特定調停を申し立てると、債権者からの取立てが止まります。
裁判手続きに入ると、正当な理由なく、支払い請求をすることを禁じられているのです。
申立てを起こして、裁判所から債権者に通知が届くのに、約1~2週間ほどかかりますが、その後はピタっと催促が止まります。

借金があり、その上支払えない取立てに悩まされているほど、つらいことはありません。家族が受けるダメージも相当なものです。
このような状況にいると、普通の精神状態にいるのが難しく、正しい判断ができなくなります。

本来、特定調停の申し立ては、定収入があり、額は低くても、返済能力がある場合に限るのですが、もし、現時点で、生活費を除くと返済には回らないという状態であっても、取立てに悩まされているなら、とりあえず、手続きをしてしまうことをお勧めします。

申し立てのとき(つまり、受付してもらう時です)、返済能力について、確認されますが、今後あてがあるとか、見直せば可能かもしれないとか、訴えれば受理してくれます。

とりあえず、取立てを止めたい、という理由でも受理が可能なときもあります。

取立てがなくなれば、落ち着いて今後のことを考えられます。上記のように、調停は一ヶ月以上かかります。申し立て人に事情があれば、(たとえば、入院中とか、家族に事情がある場合など)準備期日の日も延ばしてくれます。
特定調停は、すべての債権者に申し立てなくても、一部の債権者にだけ限ることもできます。話し合いに応じてくれない会社に向けてすることもできます。


特定調停の説明 裁判所へ行く時には


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特定調停(用語解説)

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管理人から

管理人は、個人的に数千万の債務を負っていました。
破たん寸前、法律家の助けを受けながらも債務を整理し、再建を果たしました。
借金は放置すればするほど、解決が大変になります。ですが、どの時点に 至ったとしても、そこから行動を起こせば、必ず解決できるものでもあります。

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