特定調停を行う場合の注意点

銀行の場合は、もともと、利息が低いので、申し立てをしても、債務額が減ることはないです。銀行は、支払いが遅れても、時々事務的に電話をしてくるくらいですから、今後のお付き合いもあるかも知れない場合は銀行を特定調停に入れるのは考え物です。

また、たとえ高金利であっても、返済期間が短ければ減ることはありません。 しかしながら、後から取り下げることも自由ですので、消費者ローンの取り立てに参っている場合はとりあえず特定調停を申し立てて催促をストップさせたほうがいいです。

調停の場では、きちんと返済する意思のあること、誠実に向き合っていることを理解してもらうように努めます。調停委員は、弁護士でも、裁判官でもない民間人です。債務者のために債権者と粘り強く交渉してくれる人もいますが、そうでもない人もいます。調停委員に丸投げはいけません。こちらも粘り強く交渉するつもりで、調停委員に向き合う準備をします。相手も人間ですから、誠意を見せれば理解してくれます。

また、調停には必ず出席しなくてはいけません。事情がある場合は日時の変更など考慮されますが、仕事が忙しい等の理由は認められません。 介添人が必要なときは、認められます。また、病気その他の理由により、本人が出席できないときは、代理人(例えば、家族等)も認められますので、申立てのとき、委任状ももらっておいたほうが万全です。

裁判所が介入すると、その上で決定されたことは遵守しなくてはいけません。

双方同意の上、毎月の弁済額が決定されると、(通常、全ての返済額の合計を36回に分けて弁済することになります)債務者はそれを守らなくてはいけません。再び支払い不能状態にならないよう、注意します。そのためにも、毎月の返済額は無理のない額に押さえる必要がありす。



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管理人から

管理人は、個人的に数千万の債務を負っていました。
破たん寸前、法律家の助けを受けながらも債務を整理し、再建を果たしました。
借金は放置すればするほど、解決が大変になります。ですが、どの時点に 至ったとしても、そこから行動を起こせば、必ず解決できるものでもあります。

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