特定調停のメリットとデメリット
特定調停は、個人の手続きでできる債務整理ですが、裁判所を通す関係から、デメリットもあります。
債権者が協力的ではなさそうな時は、これが大きなデメリットになります。
まずは、メリットから・・
特定調停のメリット
特定調停は、簡単な手続きによって裁判所が債権者との間にはいいて処理してもらえます。
費用は、裁判者に収める収入印紙や、切手などで、債権者1件あたり、数百円で債務整理ができます。
債権者が貸金業者であって、長期に渡り、返済している場合は、利息の引き直しで返済額を大幅に減らせる可能性があります。
原則として、申し立てをするのは、債務者本人に限りますが、事情を抱えている場合(高齢、病気療養中など)には、裁判所の許可があれば、親族が代理で手続きをすることが可能です。
特定調停のデメリット
この整理法の基本は、話し合いによって解決を目指すため、相手側がいっさいの譲歩をしない、まったく協力しないという場合は、債務整理ができません。債権者が協力的ではなさそうな時は、これが大きなデメリットになります。
返済期間は、3年間=36回払いが目安となるので、相手が数十人いるとか、返済額が大きくなると、利用が難しくなる。
利息の引き直し後の残金を、利息を付けずに支払いをする、というのが解決方法となるのが基本です。元金そのももをカットすることはほとんどないです。
原則は裁判所が間に立つ形になっていますが、具体的に手続きに当たる特定調停委員は、弁護士などの専門家とは限らず、一般人である場合もあるので、解決方法が必ずしも良好でない時もあります。
最後のデメリットは、5年から10年、新しい借金はできなくなります。(いわゆるブラックになります)これは、債務整理には付きものです。デメリットとは言い難く、無理な借財を作らないための足かせと思いましょう。
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